消防設備の点検・保守

消防法第17条の3の3に定められた法定点検であり、有資格者による点検を定期的に行います。また、その点検結果について管轄の消防機関へ報告が義務付けられています。消防設備とは消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などがあり、それらが万が一の際に正常に作動する状態であるよう点検を行います。